確定申告で医療費控除は、私に関係ないと考える人もいるのではないでしょうか。
なぜかというと、医療費の10万円以上が控除対象と思い込んでいるからです。
ですが実は、2017年から医療費控除の適応は広がっています。
適応の広がりは、どの程度まであるのでしょうか。
今回は、医療費控除を理解し、賢く節税する方法をお伝えします。
それではよろしくお願いします。
医療費控除の適応
「医療費で10万円以上はなかなかかからない」
「10万円を少し超えるくらいで申告するのに意味があるのか」考えると、申請をあきらめてしまいそうです。
実は医療費控除は、10万円を超えなくても対象となる場合があります。
基準は「総所得金額等の5%」か「10万円」のどちらか低いほう
10万円を超えなくても対象となる場合があります。
それが、総所得金額等の5%というものです。
総所得金額等とは、年収ではなく給与所得控除後の金額を指します。
医療費控除の適用は、「総所得金額等の5%」と「10万円」のいずれか低い金額を超えた場合となります。
つまり低所得の方は、金額に応じて10万円よりさらに低い額が基準となってもおかしくありません。
逆に、そこそこ収入がある方は10万円が適応基準のままです。
10万円以下でも医療費控除が可能な条件とは?
それでは年収いくらの人が、総所得等の5%に当てはまるのでしょうか。
答えはズバリ、年収297万円です。
理由は以下の通りです。
課税標準の金額が200万円の場合、200万円の5%=10万円となります。
課税標準の金額が200万円未満だと「課税標準の5%」のほうが適用されることになるのです。
会社員やパートで給与所得のみであれば、年収297万2000円未満の場合、給与所得控除後の金額が199万7600円以下となります。
こうした状況では、10万円を超えていなくても医療費控除を受けられます。
「体調を崩して入院」「出産準備で退職」「結婚を機に退職」「年の中途から再就職」
このような場合には、適応になる可能性が高いことを覚えておきましょう。
2021年分から、さらに便利に
また、手続き上、さらに便利になってきています。
これまでは、医療費の領収書をまとめて、医療費控除の申告をしていました。
ところが、2021年分(2022年3月期確定申告)から確定申告とマイナポータルが連携することにより、医療費控除の手続きがやりやすくなります。
具体的には、保険診療分の医療費通知情報について2021年9月から2021年12月までの情報が、2022年2月よりマイナポータルから取得が可能になります。
2022年以降、年間を通した医療費通知情報の取得が可能になるのは嬉しいですね。
セルフメディケーション税制とは
もう一つ押さえておきたいお得情報としては、セルフメディケーション税制があります。
2017年1月1日から2021年12月31日まで10万円以下でも控除が受けられるセルフメディケーション税制といわれる「特定一般用医薬品等を購入した場合の医療費控除の特例」があります。
この税制は、特定一般用医薬品等の見直しを行うなどの措置をした上で、2022年~2026年まで延長することが決定しています。
主旨としては、健康の保持増進及び疾病の予防へ一定の取り組みを行っている方で、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の特定一般用医薬品等を購入した場合に、控除を受けられるということです。
この制度のポイントとなるのは、次の2点です。
- 健康の保持増進及び疾病の予防へ一定の取り組みを行っているか
- 何が特定一般用医薬品等になるのか
健康の保持増進及び疾病予防への一定の取り組みとは
健康の保持増進及び疾病の予防への取り組みを行っている方の条件は以下の通りです。
- 定期健康診断:会社での健康診断を受けている
- 特定健康診査:メタボ健診を受けている
- 人間ドックを受けている
- 市区町村が健康増進事業として行うがん検診
- インフルエンザなどの予防接種
これらの確認書類は、健康診断やがん検診等の結果通知表や領収書が挙げられます。
また、予防接種の場合は予防接種済証や領収書が申告書作成時には必要です。
「一定の取り組み」を証する書類ですが、2021年分の確定申告から添付不要となります。
ただし、証明書類は5年間の保管が義務付けられています。
すぐに捨ててしまわないように気を付けましょう。
証明書は写しの保管でも良いです!
特定一般用医薬品等の解釈
もう一つの気になる点は、特定一般用医療品等がどんな商品なのかということです。
医薬品とは医師の処方せんに基づき入手できる医療用医薬品と、薬局やドラッグストアで購入できる市販薬に分けられます。
医療用医薬品のうち、市販薬に転用(スイッチ)された医薬品を、特定一般用医薬品等(対象医薬品)と言います。
ただし、薬局やドラッグストアでどれが実際にどれが対象医薬品であるかはなかなか判別がむずかしいです。
そこで、販売店では、市販薬のうち対象医薬品に該当するものについてはパッケージにマークがついています。
対象医薬品一覧
有名どころでいうと、ガスター10や龍角散咳止め錠、イブ、ロキソニンS、ユンケルなど数多くの商品が対象です。
対象商品一覧を以下のリンク先(PDF)で確認することができます。
普段から購入することがある方は、ご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000206165.pdf
こんなに種類があるのは驚きです!
10万円以内でも適用可能
セルフメディケーション税制は、1万2000円を超えれば8万8000円を上限に適用が受けられます。
つまり対象医薬品の合計額が、10万円まで適応とも言えます。
たとえば、課税所得400万円の人の対象医薬品の購入額が2万円だった場合、1万2000円を控除した8000円が控除の対象となります。
このときの減税効果は以下の通りです。
- 所得税で1,600円の減税
- 個人住民税で800円の減税
注意点
医療控除をすでに行っている場合、セルフメディケーション税制は申告できません。
どちらか片方のみ申告する流れです。
セルフメディケーション税制の明細書は、税務署にもらいに行くか、国税庁ホームページ等からダウンロードもできます。
また、e-Taxを利用して確定申告できます。
スマホからの利用も可能です。
通販で医薬品を購入した場合は注意が必要です。
自宅のプリンタで領収書等や証明書類を出力しても、原本として認められていません。
よって、確定申告に添付するためには通信販売等の会社に対し、改めて証明書類の発行を依頼します。
明細書の記載方法
まず証明書類には、商品名、金額、セルフメディケーション対象商品である旨、販売店名、購入日が明記される必要があります。
レシートであれば、以下の点に配慮が必要です。
- 商品の前に★マークを付ける。★マークがセルフメディケーション対象商品であることを明記する。
- 対象商品のみの合計額を分けて記載する。
手書きの領収書でもかまわないとされているので、購入段階できちんと確認しておきましょう。
複数商品の記載方法は?
ひとつの薬局で複数の薬品を購入したら、複数行にわけて記載しても良いです。
また、領収書に★印が付されている場合には、レシートに予め小計のメモ書き等をしておくと便利です。
まとめ
本記事のまとめは以下の通りです。
- 医療費10万円以下でも控除の適応になる
- 対象の市販薬を12,000円以上購入しているか
- 健康の保持増進及び疾病の予防への取り組みを行っているか
- その年に、出産や転職など何らかの理由で低所得となっていないか
このように「10万円いかないから医療費控除はムリかも」と最初からあきらめるのはもったいないです。
「従来の医療費控除」か「セルフメディケーション税制」
どちらの制度で確定申告するか、自身の所得や適応を確認して選びましょう!
知らないと損をする情報をこれからも発信予定です。
本記事の内容は以上です。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
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